キチガイ既婚30代(男)の質問です。
みなさん怒らないで聞いてくださいね。
いつもあまりに頭のおかしい質問をしていますが、
本人はいたってマジメに質問しているので、
この私への批判はご遠慮下さい。
運営も理由なくいきなり消すといった暴力はなさらないよう秩序ある行動をお願いします。
【本題】今私は無職です。
以前勤めていた会社を不当解雇され、
今現在、
労働審判をしています。
もうすぐ2回目の審議に入る所です。
こちらの主張は「解雇無効の要求、
もしくは解決金」です。
それに対し相手側会社は「再雇用する。
金銭での解決はない」との事です。
実際問題、
再雇用されても嫌がらせをされて自主退社をせまられるのは目に見えていますし、
私も解雇無効を要求したのは形式上の事で、
本当は解決金を望んでいます。
裁判官や陪審員の方も、
通常は解決金による解決なので今回のケースはレアですと言ってました。
私は費用の関係で弁護士ではなく、
司法書士に依頼しました。
ですので、
司法書士の方は傍聴席までしか入れません。
私が相手側弁護士や代表とやりあわなくてはなりません。
私側の司法書士は「相手は解雇無効を言っているわけだから、
【解雇無効の上、
1~2万でもいいから解決金による解決】を裁判官に言い渡してもらえれば、
労働審判での解決はなくても本当の裁判で必ず勝てる」との事でした。
そこで質問です。
「【解雇無効の上、
1~2万でもいいから解決金による解決】を裁判官に言い渡してもらう」というのはどういう事なのでしょう?
書面による解雇無効を相手が認めた事実があればいいと司法書士の方は言ってくれました。
裁判官は書面で言い渡すのでしょうか?
それによる法的根拠はどうなっているのでしょうか?
裁判官が言い渡したら、
その言い渡し状(?
)を証拠にできるのでしょうか?
私のイメージでは…裁判官&陪審員の方による上記の言い渡し。
↓私、
相手側会社が認めるかどうか。
↓認める ↓認めない解決。
裁判。
と思っています。
ですので、
その【言い渡し】にどのような意味合いがあるのか知りたいです。
あと、
これも重要なのですが、
裁判官&陪審員の方に上記の言い渡しをしてもらう為に、
どういう感じで話しをしたらいいか教えてほしいです。
弁護士や司法書士の方がいましたら、
宜しくお願いします。
日時:2010/02/08 20:22 Yahoo!知恵袋
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